第1条 この規則は、中頭地方視聴覚協議会(以下「ライブラリー」という。)の所有する視聴覚教材、機材の貸出に関し、必要な事項を定める。
第2条 この規則により.ライブラリーより貸出する資料は次のとおりである。
|
第3条 ライブラリーにおける資料は、中頭地方(恩納村を含む)の保育園、幼稚園、小学校、中学校、公民館、役所・役場、社会教育団体及び教育文化団体、その他会長が適当と認めたものに対して貸出を行う。
第4条 ライブラリーにおける資料の貸出時間は、午前8時30分から午後5時までとする。但し、土曜日、日曜日及び祝祭日は休館とする。
第5条 ライブラリーにおける資料の貸出数及び期間は、原則として次のとおりとする。
(1)機 材
(16mm映写機、液晶プロジェクター、資料提示装置他)1団体当り1台
(2)教 材
(16mmフイルム、ビデオ教材)1団体当り3本以内
(3)貸出期間は、1団体当たり7日以内とする。但し都合により変更することができる。
第6条 ライブラリーより貸出する資料は、無料とする。
第7条 資料の貸出を受けた責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1)資料の使用に当たっては、常に教育的及び地方向上のために配慮された計画めもとに利用されるべきこと。
(2)資料の活用、維持管理に責任をもつこと。
(3)資料の使用に当たって対価を徴収する場合は、協議会会長の許可を必要とする。
(4)資料は営利、政治活動及び宗教活動に利用しないこと。
(5)資料の利用状況は、返還と同時に所定の用紙により報告のこと。
第8条 ライブラリーより貸出した資料について事故あるときは、次により処置するものとする。
(1)正当でない理由をもって期日までに返還しない場合は、4か月以内の貸出停止を命じることができる。
(2)資料の紛失または破損の場合は、弁償を求めることができる。
附則
この規則は、平成5年10月26日より施行する。



